【報道】ストレスチェック、九州でも熊本でも遅れ

ストレスチェック進まず 九州7県、実施報告4.8% – 西日本新聞

 “心の健康診断”として従業員50人以上の事業所に昨年12月から義務付けられた「ストレスチェック」について、九州の対象事業所約1万2千件のうち、国に実施報告を行ったのは4・8%(12日現在)にとどまることが各労働局への取材で分かった。初回のストレスチェックは11月末までに行うことが定められており、各労働局は改めて実施や報告を呼び掛ける。

従業員の精神的不調を未然に防ぐため、事業所は全従業員を対象に年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられている。文書による調査で、医師らが「高ストレス」と判断した従業員は、本人が希望すれば面接指導を受けられる。事業所は、これらの実施結果を労働基準監督署に報告しなければならない。

 熊本県では、4月の熊本地震の影響で実施が遅れている企業も少なくないとみられ、熊本労働局には「猶予制度はないのか」などの問い合わせが相次いでいるという。

 実施報告については明確な期限はないが、提出しない事業所には50万円以下の罰金が科されることもある。厚生労働省は「報告には面接指導の情報なども盛り込む必要がある。実施から報告書作成までは2~3カ月かかるだろう」とみる。鹿児島労働局は「未提出の事業所には来年1月以降、呼び出して指導する。初めての取り組みなので、本年度中は様子を見たい」としている。

=2016/09/13付 西日本新聞朝刊=

ストレスチェックは、平成26年改正後のの労働安全衛生法66条の10で設置された制度で、平成27年12月から事業者(従業員50人以上)に義務づけられました。1年以内の実施が求められますが、その期限の平成28年11月末が迫ってきているにも関わらず、実際の実施が遅れているという報道です。

熊本では、地震の影響による実施の遅れもあり得るとはいえ、地震による労働強化によるストレス増や生活不安と相まってのストレス増悪も心配されることから、震災後の今こそストレスチェックが必要です。

熊本の事業者の皆様には、たいへんな折ではありますが、だからこそストレスチェックをぜひとも励行していただきたいものです。